特許庁が今月28日に招集される通常国会で、特許権侵害の事案に関して侵害したと疑われる企業への立ち入り調査を認める新制度を盛り込んだ特許法改正案を提出することを明らかにしました。
この改正案により、特許権の侵害の立証がより厳密に、また速やかになる見込みであるとともに、侵害された企業への賠償金算定法も、より実害に即した方法に改定されることになります。
特許権とは以前に記事にした知的財産権の一種で、海外から物品を輸入する際、侵害が疑われる物品は正当な権利を有する者が輸入することを証明する認定手続きに入るか、もしくは輸入者の同意のもと物品を滅却することになります。
ここで注意が必要なのは、食品や薬事法関連の商品のように用途や量によって輸入手続きが緩和される場合とは異なり、個人消費のためや中古品、私物であったとしても知的財産権を侵害する物品は決して輸入できないということです。
通関業者にしてみれば、このような物品が貨物から発見された場合はまさにげんなり。
悪意を持って輸入しようとしていた相手には断固たる態度をもって対応することもできますが、知らず知らずのうちにこのような物品を掴まされた善意の輸入者もいるわけで、そのような人に事情を説明し、滅却の同意書を取り付けるのにもなかなか労力がいるものです。
さて、特許権などの一般的な知的財産権は、それぞれの国ごとに特許の内容が監督官庁に登録され、それぞれの国の法令によって管理されます。
大手メーカーなど海外で自社製品の製造や販売を手掛ける企業はそれぞれの国で特許を申請し、自らの権利を保護しています。
どの国でも、特許の内容は自由に閲覧できるように公開されており、海外の企業でも自社製品の展開に際して事前の調査を行ったりすることが出来ますが、やはり微妙な内容を含みますので、専門の法律家やコンサルタントが対応することがほとんどです。
これに対して、そもそも国境がないとされている知的財産権があります。
それは、著作権。
著作権は日本で権利化されていれば海外でも効力を発揮します。
その法的根拠は、世界のほとんどの国が加盟するベルヌ条約と万国著作権条約です。
しかし、残念ながらお近くの国では、著作権侵害で係争中だった製作会社がそのパクリ作品の新作を公開していたとの報道がありました。
それを見ている子供たちはきっと喜んでいるのかもしれませんが、やはり権利は権利。
正当な手続きで、クオリティの保証された作品を広めてもらいたいものです。
やれやれ。
この改正案により、特許権の侵害の立証がより厳密に、また速やかになる見込みであるとともに、侵害された企業への賠償金算定法も、より実害に即した方法に改定されることになります。
特許権とは以前に記事にした知的財産権の一種で、海外から物品を輸入する際、侵害が疑われる物品は正当な権利を有する者が輸入することを証明する認定手続きに入るか、もしくは輸入者の同意のもと物品を滅却することになります。
ここで注意が必要なのは、食品や薬事法関連の商品のように用途や量によって輸入手続きが緩和される場合とは異なり、個人消費のためや中古品、私物であったとしても知的財産権を侵害する物品は決して輸入できないということです。
通関業者にしてみれば、このような物品が貨物から発見された場合はまさにげんなり。
悪意を持って輸入しようとしていた相手には断固たる態度をもって対応することもできますが、知らず知らずのうちにこのような物品を掴まされた善意の輸入者もいるわけで、そのような人に事情を説明し、滅却の同意書を取り付けるのにもなかなか労力がいるものです。
さて、特許権などの一般的な知的財産権は、それぞれの国ごとに特許の内容が監督官庁に登録され、それぞれの国の法令によって管理されます。
大手メーカーなど海外で自社製品の製造や販売を手掛ける企業はそれぞれの国で特許を申請し、自らの権利を保護しています。
どの国でも、特許の内容は自由に閲覧できるように公開されており、海外の企業でも自社製品の展開に際して事前の調査を行ったりすることが出来ますが、やはり微妙な内容を含みますので、専門の法律家やコンサルタントが対応することがほとんどです。
これに対して、そもそも国境がないとされている知的財産権があります。
それは、著作権。
著作権は日本で権利化されていれば海外でも効力を発揮します。
その法的根拠は、世界のほとんどの国が加盟するベルヌ条約と万国著作権条約です。
しかし、残念ながらお近くの国では、著作権侵害で係争中だった製作会社がそのパクリ作品の新作を公開していたとの報道がありました。
それを見ている子供たちはきっと喜んでいるのかもしれませんが、やはり権利は権利。
正当な手続きで、クオリティの保証された作品を広めてもらいたいものです。
やれやれ。
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